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火災保険修理

2014年2月に記録的な大雪で北関東(茨城、群馬、栃木)でも52,000件以上の大雪による被災があり、なんと保険額は646億円を超え、1件当たり100万~150万円支払われました。
火災保険は大事ですね。

風災被害にあったら火災保険で直せる権利があります・・・が

最近では「火災保険を申請代行します」や「0円修理」をうたったビジネスが横行しています。
例えば、火災保険を使えば無料で塗装もできるという営業をする業者もいますが、台風などの自然災害は屋根の修理や雨樋修理などの修理見積内容復元工事です。

火災保険では、風災や水害による被害を保険会社が保証することとなっているので、台風や竜巻による自然災害で被害にあった場合は、火災保険を使って復元修理ができます。
但し、対象箇所は主に屋根、雨樋やカーポート、ベランダ、バルコニーなどです。

毎年多発!「最大瞬間風速20メートル/秒以上」の風災

風災とは、台風や竜巻などの強風により「屋根材が破損した」「ものが飛んできて壁に穴があいた」このような被害を言います。各保険会社によって強風の定義が異なりますが、基本的には最大瞬間風速20メートル/秒以上の風としています。風災の他に雹災、雪災も対象です。
※鑑定会社査定は気象庁などのデータを元に風速や降雪量で被災状況を決めます。

風災の対象になる事例とならない事例


風災の対象になる

・台風や強風で雨樋や屋根材、外壁材がこわれた
・竜巻や台風で飛んできた物で家屋が破損した
・雹で雨樋や屋根材が破損した
・大雪で雨樋や屋根材が破損した
・突風で雨樋や屋根、外壁が破損した
・損害見積が20万円以上の場合
風災
風災

風災の対象にならない

・被災から3年が経過している場合
・最大瞬間風速20メートル/秒未満の風による被害
・損害額が20万円未満の場合
・経年劣化の場合


報告の時効は?

有効期間は被害を受けてから3年以内です。この期間内に保険会社(代理店)に申請する必要があります。(保険法第95条 消滅時効3年)
風災・雪災・雹災などの被災にあったら申請は何回でも可能、保険料も上がりません。


火災保険を使った修理の流れ


お客様と当社で被災確認
     ⇓
修理箇所の調査(当社)
     ⇓
修理箇所の調査報告書の作成(当社)
(見積書、状況写真報告書など)
     ⇓
保険会社へ被災電話報告(お客様)
     ⇓
保険請求書類を保険会社に提出(お客様)
     ⇓
保険会社の鑑定人による被災の調査(保険会社)
     ⇓
被災確定後、保険金額の決定(保険会社)
     ⇓
保険金の支払い(保険会社)
     ⇓
再見積・契約・工事        
風災
風災雪災
雪災
                  ※申請が認められない場合や減額の場合もあります。

被災が認められない場合・・・調査報告作成費は無料になります。
被災が認められた場合・・・・ 調査報告書作成費として保険金額の6%ご請求になります。
            (但し当社で施工した場合は無料になります。)

正しい業者の選び方

   
   

必ず確認!!

業者の建設業許可や所在地を必ず確認してください。
また、住宅瑕疵保険の「リフォーム瑕疵保険」に加入している事を確認してください。
インターネットで確認できます。インターネットが苦手な方は身内の方に必ずご相談しましょう。
   

   

こんな業者は要注意!! 不審な時は最寄りの国民生活センターへ

工事代が0円とか無料をうたう業者
契約を急ぐ業者
申請を代行するという業者
保険金入金後すぐに全額や50%の金額の内入れを要求する業者
   

不安を感じたらこちらへご相談
国民生活センター  日本共済協会相談所  損保ADRセンター


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